顧問契約
〇外国人雇用
高齢化が進む日本では、生産年齢人口の減少が進み、企業にとっては労働力の確保が必要不可欠になってきています。そのような中で、多くの企業が外国人を雇用するようになり、外国人雇用が一つの重要な選択肢として選ばれているように感じます。
外国人を雇用するためには、入管法によって類型化された在留資格のうち就労系の在留資格(通称「就労ビザ」)を保持している必要があり、外国人の採用方法に応じて在留手続(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・就労資格証明書交付申請)を行う必要があります。
〇外国人雇用の効果
外国人雇用の目的は、「労働力の確保」である場合が多いかと思いますが、実際に外国人を雇用した企業では「労働力の確保」以外にも多くの効果があらわれているようです。
〇外国人の手続き
外国人を雇用する企業にとっては、雇用した外国人には長期に渡って働いてほしいものです。
ただ、外国人が日本で働きながら生活していくためには在留手続を行っていかなければなりません。日本で生活する多くの外国人は永住者となることを目指しているかと思いますが、多くの場合はそれほど簡単に永住許可を得ることはできません。
そのため、永住者となるまでは在留手続を継続する必要がありますが、長期的に続いていく日本生活の中で、就職・転勤・結婚・出産・転職など多くのことがあるかと思います。企業で働く外国人本人だけではなく、その配偶者や子ども、場合によっては親兄弟を日本に呼ぶための在留手続を行う場合もあります。
外国人本人の生活支援のみならず、これらの在留手続支援も充実させることで外国人従業員の定着にもつながるように思います。
また、企業が留学生を新卒採用する場合など新たに外国人を雇用する際には、在留資格(就労ビザ)の要件を満たす必要があり、外国人を採用する前に在留資格(就労ビザ)の要件を満たすかどうかの判断も行わなければなりません。
〇法務顧問・外国人在留手続コンサルティング
当事務所では、外国人雇用を行う企業様のお悩みに応えるため、法務顧問・外国人在留手続コンサルティングを行っております。
〇顧問契約の必要性
企業が留学生を新卒採用する場合など新たに外国人を雇用する際には、在留資格(就労ビザ)の要件を満たす必要があり、外国人を採用する前に在留資格(就労ビザ)の要件を満たすかどうかの判断も行わなければなりません。
この判断を行わずに採用を決定し、就労ビザ申請を行ってしまうと、専門性や関連性がないとして不許可となってしまう可能性もあります。
出入国在留管理庁の統計によると、2019年の留学生の就労ビザ不許可率は20%となっており、5人に1人は不許可となっています。(「留学生の就労ビザ不許可率」参照)
そのため、外国人を採用しようとする段階から準備を行うことが重要です。
外国人社員の人選の段階から、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取れるのかどうかを適正に判断する必要があります。
また、外国人雇用の際の就労ビザ申請においては、外国人本人の学校での専攻と御社における業務内容との関連性や専門性の立証が必要不可欠です。
この関連性や専門性については、御社の業務内容を詳細に把握することにより効果的な書類の作成が可能となり、御社の業務内容を詳細に把握しているからこそ提案できるアイデアも少なからずあります。
外国人従業員の転勤・転職・結婚・出産などについても在留手続(申請や届出)が必要となる場合があり、その都度社内で手続きを行うと労力と時間を浪費してしまうこともあります。
顧問契約により継続的な関係の構築が可能となり、御社における一層効果的な外国人マネジメントが実現できるものと思います。
是非一度、法務顧問・外国人在留手続コンサルティングをご検討ください。
※外国人や企業様によって個々の事情は異なることから、コンサルティングの内容や価格設定・契約期間については個別に設計し、柔軟に対応いたします。
些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご連絡ください。